退職金の税金 所得税
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退職金の税金について説明する前に、退職金の定義を決めておきます。国税庁によると退職所得、いわゆる退職金とは、会社からの退職金と、社会保険などで退職時に支給される一時金や生命保険や信託会社から支給される退職一時金もすべてた退職所得とみなされ課税対象となります。
上記の退職金に関する所得の金額からら、控除される額を差し引いて退職金の額が確定されます。
(源泉徴収される前の退職金総額) 引く (控除額) かける 二分の一 =所得税のかかる退職金額
退職金の所得税の控除額は、下記のようになります。
勤続年数20年以下の場合
勤続年数かける40万円 (勤続年数2年以下の場合は80万円)
勤続年数20年を超える場合
(勤続年数 引く 20年)かける 70万円 プラス 800万円
となります。
同じ会社に長く勤め続けた方が、退職金所得税の控除額が多くなっています。
退職金の所得税額の計算方法
勤務先などに退職所得の受給に関する申告書を提出している場合は、勤務先の会社など
支払い者が所得税額を計算し、源泉徴収されるので、受け取り者による確定申告の必要なありません。
退職所得の受給に関する申告書を出してない方は20%が源泉徴収される用になっています。障害者に認定されたことが原因で退職した場合は、控除額がプラス100万円となります。
事場合は受取人本人による確定申告で清算すると退職金が戻ってくる可能性もあります。
しかし、確定申告の必要が無いとはいえ、節税の観点からいえば退職した年の確定申告はしておいた方が、所得税が帰ってくることが多いからです。
退職金の税金 住民税
退職金の住民税は、県民税と市町村税があります。
県民税
700万円を超える金額3%
700万円を超える金額2%
その合計額から、その10%の金額を控除した額となります。
市町村民税
700万円を超える金額10%
200万円を超える金額8%
200万円を超える金額3%
その合計額から10%の金額を控除した額となります。
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